クレジットカード現金化と倒産法16
2009 年 7 月 1 日 水曜日・簡易配当手続関して説明する
・配当することができる金額が1000万円以上の場合であっても、次のときは、簡易配当手続によることができます(クレジットカード現金化の際、重要)。
A.破産手続開始決定時において、破産債権者が簡易配当手続に異議があるときは一般調査期間末日または一般調査期日終了までに異議を述べるべき旨を公告し
かつ、知れている破産債権者にその旨を通知したが、届出をした破産債権者が前記の時期までに異議を述べなかったとき(204条1項2号、32条1項5号、3項1号)
(クレジットカード 現金化の際、重要)。
B.裁判所書記官が簡易配当を許可し 破産管財人が届出をした破産債権者に対し、事項を通知し 同時に、簡易配当をすることに異議のある破産債権者は、届出日から
起算して1週間以内に異議を述べるべき旨を通知し、かつ、前記の期間内に異議がなかったとき (204条1項3号、2項、206条)(クレジットカード現金化の際、重要)。
なお、破産債権者から前記の期間内に異議が出たときは、裁判所書記官は、簡易配当許可を取り消さなければならず(206条)、この場合は正規の配当手続を行うことに
なります(現金化の際、注意)。